避難者たちの現状(2021年版)

福島の今とエネルギーの未来

守られなかった「避難の権利」

 原発事故後、原子力災害対策本部によって決定された避難指示区域は、年20mSvという高い基準をもとに設定されたもので、住民の意見が反映されたとは言い難い。チェルノブイリ原発事故後制定された「チェルノブイリ法」のように、住民が居住し続けるか避難するかを選択できる区域は設定されなかった。政府の避難指示区域外からも、多くの避難者が賠償のあてもないまま「自主」避難を強いられた。福島市・伊達市・二本松市・郡山市などの中通りでは、避難指示区域と同等の汚染レベルに達していた場所もあった。経済的な理由、家族の事情などで、避難したくても避難できない人たちもいた。

 2012年、「原発事故子ども・被災者支援法」が全会一致で成立した。同法は「放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険について科学的に十分解明されていない」(第一条)こと、国の「これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任」(第三条)について明記した。これを踏まえ、「居住」「避難」「帰還」の選択を被災者が自らの意思で行うことができるよう、医療、移動、移動先における住宅の確保、就業、保養などを国が支援するとした。「放射線量が年20mSvを下回っているが一定の基準以上である地域」を支援対象地域とした(第八条第一項)。

 しかし、同法に基づく被災者支援は実際はわずかなものだった。

相次いで打ち切られた住宅支援

 原発事故による避難者の多くが、災害救助法に基づく借上住宅制度(みなし仮設)を利用して生活をしてきた。2017年3月、この制度に基づく政府指示の避難区域以外の避難者(いわゆる自主的避難者)約2万6,000人への住宅提供が打ち切られた。それでも、福島県外では区域外避難者の8割近くの人たちが避難継続を選択した1。しかし、わずかに続いてきた低所得者向けの家賃支援も2019年3月に打ち切られた。

 また、すでに避難指示が解除された川俣町、川内村、南相馬市小高区、葛尾村、飯舘村の帰還困難区域以外などからの避難者への住宅提供が2019年3月に打ち切られ、2020年3月には、富岡町、浪江町、葛尾村、飯舘村の帰還困難区域からの避難者向けの住宅提供が打ち切られた。

新型コロナウイルス感染症が追い打ち

 区域外避難者は、子どもや家族を守るため、賠償も支援もなく避難を決断した人が多い。2011年12月、ようやく認められた賠償も一律少額で、避難に伴う経費をカバーするには程遠い額であった。孤立し、困窮化しているケースも多い。中には、高齢者、障がい者を抱えている人や、シングルマザーで頼る人がいないという人もいる。避難後の離婚も多い。

 関西学院大学災害復興制度研究所の研究グループが、原発事故による避難者を対象として2020年に実施した調査2では、避難により、臨時雇用、パート、アルバイト、無職の割合が増加した。この傾向は、区域外避難者において一層顕著である。避難により、単身世帯もしくは子どものみと同居するようになったケースが増加している。離婚が増加し、母子避難者が増えている。離婚をした母子避難者の年収は100万円未満、100~200万円未満が大幅に増え、困窮化が進んでいることがうかがえる(図)。

出典:関西学院大学災害復興制度研究避難疎開研究会「原発事故で避難された方々にかかわる全国調査」(概要)最新版(2020年11月)

 同調査は、避難者の困窮に、新型コロナウイルス感染症が一層の追い打ちをかけている状況も明らかにした。区域外避難者の約6割が、コロナの影響が「大変ある」「少しある」と回答している。月収が10万円以上減少したという回答が20%を占め、仕事を失ったという人も11.4%いた。回答者の中には、「避難元の家から『反対を押し切って避難したのだから、給付金の権利はない』と言われた」ケース、「世帯主が受け取っているので渡してもらえていない」といったケースもあった。

 東京都は、2017年3月に住宅提供が終了となった区域外避難者向けにアンケートを実施した3。その結果、月収が10万円以下の世帯が22%に、20万円以下の世帯が過半数に上り、東京への避難者の経済的困窮が明らかになってきている。また、日常的に連絡・相談できる相手が「誰もいない」とした回答が都内避難者の16.5%にのぼっている。

 新潟県が実施する原発事故による避難生活への影響に関する検証の一環では、避難により、正規雇用や自営業者・家族従事者が減少し、パート・アルバイトを含む非正規や無職が増加したことが明らかになっている4

 検証委員会では、2021年1月に報告書を発表し、避難者の実態を検証したうえで、「長引く避難生活に加え、様々な『喪失』や『分断』が生じており、震災前の社会生活や人間関係などを取り戻すことは容易ではない」「避難者は、仕事や生きがい、人間関係の喪失などの点で多くの犠牲を払っている。母子避難をした場合の孤立感や移動に伴う苦痛、心身の不調等もある。しかし、各世帯はそれぞれ合理的な決断の結果として避難行動をとったのであり、その選択を十分に理解することが必要である」などとしている。また、避難元地域から切り離された「ふるさとの喪失/はく奪」が深刻な被害をもたらしているとも指摘。避難していない場合に関しても、「放射能による健康被害への不安がリスク対処行動をもたらし、生活の質を低下させている」としている。

 支援からこぼれおちる避難者は困窮し、追いつめられた状況に置かれている。原子力政策を推進してきた国の責任として、避難者たちが置かれている状況を把握し、避難者救済のための法・制度・実行体制を整えることが求められている。

避難者が置かれている状況「避難の権利」確立を求めて

FoEJapanは、区域外の避難者の賠償の権利を求め、避難者の声を可視化する運動に取り組みました。2012年の「子ども・被災者支援法」成立後は、同法が骨抜きになるのを防ぐために、当事者の声を反映させていくための仕組みづくりなどを提言しました。さらに避難者への住宅提供の打ち切りの撤回を求め、多くの当事者、支援者とともに請願署名に取り組みました。2016年7月には、「避難の協同センター」が設立され、避難者への相談業務や自治体の連携、政府への提言などに取り組んでいます。

注釈1:福島県生活拠点課2017年4月資料。なお、新潟県の「福島第一原発事故による避難生活への影響に関する検証」(2021年1月)でも同様の結果となっている。
注釈2:関西学院大学災害復興制度研究所避難疎開研究会「原発事故で避難された方々にかかわる全国調査」(概要)最新版(2020年11月)
注釈3:東京都「平成29年3月末に応急仮設住宅の供与が終了となった福島県からの避難者に対するアンケート調査の結果について」(2017年10月11日)。2017年3月末までに応急仮設住宅の供与が終了となった福島県からの避難者(平成28年4月1日時点で都が提供する応急仮設住宅に居住していた629世帯)のうち、応急仮設住宅を退去した世帯で郵送が可能な世帯、570世帯が対象。回答数は172件(回答率:30.2%)
注釈4:第2回新潟県原子力発電所事故による健康と生活への影響に関する検証委員会「生活分科会」(2017年12月23日開催)資料。新潟県内の避難者および新潟県内に避難したことがあり現在は他県で生活している1,174世帯および世帯主以外の大人192人中高生122人へのアンケート調査。

(『福島の今とエネルギーの未来2021』)

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