チェルノブイリ原発事故後、5年目にロシア、ウクライナ、ベラルーシで制定されたチェルノブイリ法においては、追加被ばく線量年5mSvもしくは土壌汚染のレベル(放射性セシウム濃度)555,000Bq/m2以上(ロシアの場合、1,480,000Bq/m2以上)で義務的移住、年1~5mSvもしくは185,000Bq/m2以上の地域では、移住した場合に住まいや職業などさまざまな支援が受けることができました。また居住し続ける場合は、医療保障、医薬品の供給、安全な食品供給などの支援を受けることができました。年1mSv以下でも、37,000Bq/m2以上の地域では、上記の支援の対象とされました。
一方、福島原発事故後の政府の対応は、年間積算線量20mSv以上の地域は避難対象となりましたが、土壌汚染の基準はありませんでした。また、原発事故子ども・被災者支援法の「支援対象地域」は、福島県の浜通りと中通り、原発事故を理由とした組織的な検診の対象は福島県など、支援は県境や地域ごとに区切られ、線量や土壌汚染のレベルごとによる支援は行われませんでした。